生活福祉資金
1.生活福祉資金貸付事業
(1)生活福祉資金の申請について
生活福祉資金とは、金融機関や公的な貸付制度からの借入が困難な所得の少ない世帯、障がい者や介護を要する高齢者のいる世帯に資金を貸付け、その世帯の経済的自立と生活の安定を図ることを目的としています。
※社会福祉協議会が行っている貸付事業は全て世帯貸になります。
従って、世帯の状況(収入収支・債権等)をお伺いする必要があります。
(2)申請における注意事項
- 宇和島市に住民票のある方。
- 具体的な使途目的に対し、必要な資金を貸付けます。
(貸付金額の上限は資金の種類や返済能力によって異なります。) - 既に支払った費用は対象になりません。
- 遊興費や借金の返済は対象にはなりません。
- 税金の滞納がない。(市県民税・保険料・自動車税・固定資産税等)
- 他の金融機関、貸付制度、助成制度が対象となる場合は、そちらが優先となります。
(例)母子福祉資金・日本学生支援機構・日本政策金融公庫等
(3)申請から貸付までの流れ
- 市社会福祉協議会との面談・県社会福祉協議会への内容照会
- 申込書の記入・関係書類の取得
- 居住地域の民生委員さんへ調書記入のお願い
- 県社会福祉協議会へ関係書類の提出(松山へ郵送)
- 県社会福祉協議会による審査会
- 書類審査合格
- 最終書類の提出
- 貸付
※愛媛県社会福祉協議会の実施事業のため、書類提出および審査会等でお時間をください。
市役所で発行される関係書類には手数料が発生しますので、市・県社会福祉協議会との相談後に取得ください。
<相談窓口> 宇和島市社会福祉協議会 地域福祉課(TEL:0895-23-3711)
<事業主体> 愛媛県社会福祉協議会
2.小口資金貸付事業
(1)申請についいて
生活に困窮する低所得世帯が不測の事態により、緊急かつ一時的な援護を必要とする理由が生じたとき、資金の貸付を行い、応急的な経済援助を行うことを目的としています。
(2)申請における注意事項
- 宇和島市に住民票のある方。
- 自立更生の見込みがある方。
- 貸付金の償還が確実と認められる方。
(3)貸付金額
一世帯につき30,000円以内の必要額
(4)貸付方法
- 据置期間:借受人の収入状況に応じた期間
- 償還期間:貸付の日から1年以内
- 償還方法:一括または月賦償還
- 貸付利子:無利子
- 保 証 人 :原則必要
※自立相談支援機関やその他の公的機関の継続的な支援を受けている場合は不要です。
<相談窓口> 宇和島市社会福祉協議会 地域福祉課(TEL:0895-23-3711)
<実施主体> 宇和島市社会福祉協議会
3.新型コロナウィルス感染症の特例貸付償還における相談窓口
令和5年1月より特例貸付の償還が始まりましたが、計画通りの返済が難しい場合は相談をお受けしています。状況に応じて、償還猶予や償還月額変更等のご案内ができることがありますので、お気軽にご相談ください。
<相談窓口> 宇和島市社会福祉協議会 地域福祉課(TEL:0895-23-3711)
<事業主体> 愛媛県社会福祉協議会