法人後見事業
事業内容
認知症や精神障害、知的障害等により意思決定が困難な方の判断能力を補うため、本会が後見人等となることにより、成年被後見人、被保佐人又は被補助人(以下「被後見人等」という。)の財産管理及び身上監護を行い、ご本人に代わって契約などを行ったり、ご本人が行った不利益な契約を取り消したりすることができるようになります。
事業の対象者
宇和島市在住の方で、認知症、知的障害、精神障害などによって判断能力が不十分な方が対象になります。ただし、家庭裁判所への後見開始申立て手続きや後見開始の審判が必要となります。
費用等
家庭裁判所の審判により成年後見業務(財産管理、身上監護)を行った場合は、その内容によって後見人報酬をいただくことになります。(報酬金額は家庭裁判所が決定します。)
※成年後見制度に関する相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。